医療法人設立申請なら尾西行政書士事務所へ
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当事務所の理念 – OUR PHILOSOPHY –

尾西行政書士事務所は、大阪市中央区にある行政書士事務所であり、医療法人設立の申請代行業務を行っております。

医療法人設立の申請でお困りの際は是非ご相談ください。

大阪府建築振興課で従事した経験のある専門性の高い行政書士が対応いたします。

当事務所では「正確、丁寧、迅速」な対応を常に心がけております。

申請代行業務を通じ、クライアント皆さまの負担を軽減し、本業のお仕事をより自由に、より快適に行って頂けるように

お客様に寄り添ったサポートを行うことを当事務所の理念としております。

医療法人について  OUTLINE –

1. 医療法人の種類

医療法人にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴や設立要件が異なります。

  • 社団医療法人:複数の医師や出資者で構成され、理事が経営を行います。出資者は出資額に応じて持分を有し、法人解散時には出資に基づいて財産分配があります。
  • 財団医療法人:特定の資産を元に設立され、利益分配は行わず、医療活動に特化した法人です。出資者の持分はなく、非営利活動が基本です。
  • 持分なし医療法人:持分なしで設立される法人で、法人解散時の財産分配がないため、非営利性が強調されます。2006年の法改正により、今後新たに設立される医療法人はすべてこの形態をとる必要があります。

2. 設立のメリット

  • 経営の透明性・継続性:法人化することで、経営者の交代がスムーズになり、組織としての継続性が強化されます。
  • 税制上の優遇措置:個人事業主の場合、最高税率が45%となりますが、法人化すると法人税率が適用されるため、税負担が軽減される場合があります。
  • 社会的信用:法人格を持つことで、金融機関からの融資が受けやすくなり、また取引先からの信用も高まります。

3. 設立の要件

医療法人の設立には、以下のような要件があります。

  • 医療提供施設の設置:病院、診療所、介護老人保健施設など、医療法人として医療提供施設を設置・運営することが前提です。
  • 理事・監事の選任:理事は、医療法人の業務を執行する役割を担い、必ずしも医師である必要はありませんが、法人の運営責任者です。監事は法人の会計や業務を監督する役割を持ちます。
  • 定款作成:法人の基本ルールを定めた「定款」を作成します。定款には、法人の目的、名称、所在地、理事・監事の役割などが記載されます。

4. 設立の流れ

医療法人を設立するための具体的なステップは以下の通りです。

  1. 定款の作成:法人の運営規則である定款を作成します。
  2. 許可申請:定款が完成したら、地方厚生局に設立許可の申請を行います。
  3. 設立登記:許可が下りたら、法務局で設立登記を行います。この時点で法人としての法人格が認められます。
  4. 各種届出:設立後は、税務署や年金事務所などに法人設立の届出を行います。

代表行政書士  REPRESENTATIVE

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行政書士 尾西 一記
所属 大阪府行政書士会
行政書士登録番号 第16260336号

<経歴>
平成28年8月~ 尾西行政書士事務所を開業
令和3年5月~令和4年5月 大阪府行政書士青年会 代表
令和4年11月~ (有)アイリスケアサービス 取締役 就任
令和5年6月~ 大阪府行政書士会 中央支部 役員 就任
令和5年7月~ 大阪府行政書士会 総務部員 就任
 
令和5年9月~ 大阪府行政書士会 建設業許可取扱プロジェクトチーム 参加
令和6年5月 大阪府行政書士会 会長表彰 受賞

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